「外国人を雇用したい」

→出入国在留管理局への下記の申請手続が必要となります。
①海外から新たに招へいする場合は、在留資格認定証明書交付申請
②「留学」から「技術・人文知識・国際業務」、「技能実習」から「特定技能」など、在留資格の種類を変える場合は、在留資格変更許可申請
③同じ在留資格で期間の更新のみする場合は、在留期間更新許可申請

 

「留学ビザだがアルバイトがしたい」

→出入国在留管理局への資格外活動許可申請手続きが必要となります。
「包括許可」と「個別許可」があり以下の書類の提出が必要となります。

  • 資格外活動許可許可申請書
  • 資格外活動にかかわる活動の内容が明らかにする書類 1通
  • 在留カード・特別永住者証明書の提示
  • 旅券または就労資格証明書の提示
  • 旅券または就労資格証明書を提示できない場合は、その理由を記載した理由書
  • 活動内容や活動時間、報酬などについて説明する文書(任意様式・個別許可のみ)

「日本で会社を経営したい」

→出入国在留管理局への「経営・管理ビザ」申請手続が必要となります。
「経営・管理ビザ」を取得するには、以下の3つの条件があります。

  • 事業所が確保されていること
  • 資本金か出資の総額が500万円以上または2名以上の常勤職員を雇用していること
  • 事業の安定性・継続性があり、経営者本人に経営能力があると判断できること

 

「このまま日本で永住したい」

→出入国在留管理局への「永住許可(永住権)」の申請手続が必要となります。

外国人が日本の永住権を取得するために必要な条件

  1. 素行が善良であること
  2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

永住権を取得するまでの年数
永住権を取得するまでの日本滞在年数は、「10年以上日本に在留し、かつ、就労資格・居住資格をもって5年以上在留していること」となります(有している在留資格によって永住権申請までの必要年数や必要要件は異なります)。
下記の場合は必要年数の要件が少し異なります。

① 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合
実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上本邦に在留していること

② 日本人・永住者の実子・特別養子の場合
日本人・永住者の実子・特別養子の場合は、1年以上日本に在留していれば永住権の申請を行うことが可能です。

③ 定住者の場合
定住者の在留資格を有している場合は、5年以上日本に在留が必要となります。

④ 日本に貢献している者と認められる場合
日本に貢献していると認められている方の場合(技術・スポーツ・研究など特定分野で、特別な賞をとった者等)には、5年間の日本滞在で永住権申請が可能となります。

なお、再入国の手続きを行わず日本を出国した場合や長期的に日本を離れた場合には、滞在期間がリセットされる可能性がありますので注意が必要です。

 

「日本国籍が欲しい」

法務局への「帰化許可」の申請手続が必要となります。
帰化許可を取得するには、以下の条件があります。

①住所条件
帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。

②能力条件
年齢が18歳以上であって、かつ本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。

③素行条件
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準にして社会通念によって判断されることとなります。

④生計条件
生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができればこの条件を満たすこととなります。

⑤重国籍防止条件
帰化しようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。

⑥憲法遵守条件
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。

⑦一定程度の日本語能力
日本国籍を取得し、日本人として生活するためには日本語能力が必要となります。帰化の動機書を自筆し、審査官と面談し、面前で読み上げなければなりません。このように一定程度の日本語能力がないと帰化申請は不許可となります。