1. 取引を含めた一切の関係遮断
 反社会的勢力とは、取引関係を含めて一切の関係を持ちません。相手方が反社会的勢力であるかどうかについて、必要な調査を行うとともに、反社会的勢力とは知らずに何らかの関係を有してしまった場合には、相手方が反社会的勢力であると判明した時点や反社会的勢力であるとの疑いが生じた時点で速やかに関係を解消します。

2. 外部専門機関との連携
 反社会的勢力による接近・不当要求に備えて、必要に応じて、警察・暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関(以下「外部専門機関」という。)と緊密な連携関係を構築し、連携して反社会的勢力の排除に努めます。

3. 表明・誓約書の利用
 当事務所と契約を締結しようとしている者が反社会的勢力の関係者でないことを確認するため、全ての事件関係者に「反社会的勢力ではないこと等に関する表明・確約書」の提出を義務付けます。

4. 暴力団排除条項の利用
 当事務所が依頼者と締結する全ての契約に、「暴力団排除条項」を含ませます。

5. 有事における対応
 反社会的勢力による接近・不当要求に対しては、外部専門機関と連携のうえ、民事と刑事の両面から毅然とした態度で法的対応を行います。

6. 裏取引や資金提供の禁止
 反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠ぺいするための裏取引を絶対に行いません。また、反社会的勢力への資金提供をせず、いかなる便宜供与も受けません。